平成28年熊本地震で被災した農地・農業用施設の復旧について
「多面的機能支払交付金制度」に取組む活動組織(集落)については、被災した農地や農業用施設の“応急措置”や“軽微な補修”などができます。
具体的な取組についての事例は次の様なことです。
①隙間の空いた用水路の目地補修
②農道の陥没、段差箇所の補修
③亀裂、陥没した農用地の復旧など
なお、被災した農地や農業用施設の復旧については、災害復旧事業等を活用して復旧を行う場合もございますので、まずお住まいの市町村の担当課までお問い合わせください。