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人・農地プランの実質化について(情報共有)

多面的交付金の活動の中で必要な条件を達成した場合に「実質化した人・農地プラン」の区域として取り扱うことが出来ます。

 

令和元年6月26日付け元経営494号経営局長通知により人・農地プランの具体的な進め方が周知されました。

人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村により公表するもので、平成24年に開始され、平成29年度末現在、1,587市町村において、15,023の区域で作成されています。

 

しかし、これらの中には、地域の話し合いに基づくものとは言い難いものもあったそうです。

 

そこで、各集落単位で人・農地プランを話し合い、必要な条件を実施すること(「人・農地プラン」の実質化)が必要です。

 

人・農地プランの実質化のために必要な条件とは…

①おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査

②農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況が地図により把握

③5年から10年後に農地利用を担う中心経営体に関する方針を定めること

 

多面的で出来ることは…

①多面的機能支払交付金の活動要件にある地域資源保全管理構想の策定の中で人・農地プランの要件を達成する。

②総会等で人・農地プランの話し合いをする

などの働きかけ

 

人・農地プランの実質化のメリット…

①農業者にとって優位となるような事業に優先的に取り組める

②補助金や交付金を受給できる

③効率的な農業経営が見えてくる

 

参考にされてください。

 

 

 

人・農地プランの具体的な進め方について

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