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災害時の復旧作業における交付金の取り扱いについて

災害時の復旧作業における多面的機能支払交付金の取り扱いについて、農林水産省から農政局及び県を通じて下記のとおり通知が届いております。

内容をご確認いただき、該当する組織につきましては、市町村担当課へお問い合わせください。

 農用地、施設の補修・更新等に取組む場合にあっては、原則として、激甚災害に対応するための特別の財産援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第44条第1項に定める農林業施設小規模災害復旧事業の対象となる被災箇所は、本特例の対象としない。

 ただし、営農再開又は二次災害防止のための迅速な被災箇所の補修・更新等が求められ、多面的機能支払交付金の対象組織による活動が必要と認められる場合は、この限りでない。

通常、多面的機能支払交付金では、異常気象後の見回り、応急措置を活動の対象としており、農用地等に堆積した土砂や流木等の撤去へ活用することができます。

上記の通知から、甚大な自然災害の被災地域においては定められた特例の設定手続きを行うことで応急措置に加え、農地周りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新などに交付金を重点的に活用することが適用されます。

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