災害に係る多面的機能支払交付金の特例措置について
令和2年7月豪雨のような甚大な自然災害により活動組織が地域活動指針に基づく要件を満たすことが困難な場合は、活動要件の特例として、活動組織は、農地維持支払、資源向上支払のいずれかの活動においても、被災箇所の補修・更新等を実施することが出来ます。
特例措置の特徴として、
- 活動要件が活動指針に基づく要件の達成が難しい場合、要件の未達成を認められる。
- 被災箇所の補修・更新等を実施することができる。
の2点があります。
上記2点が組織で考えられる場合には、特例措置の手続きを検討されてください。特例措置の手続きが完了した後でなければ、適用されませんので、ご注意ください。手続きには、市町村、県、農政局との協議、さらに農政局長からの承認が必要ですので、数か月の期間が必要です。
以下に特例措置の申請様式を添付いたしますので、必要に応じてご活用ください。