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多面的機能支払交付金制度に係る適正な交付金の執行について

本制度に係る適正な交付金の執行のために、市町村におかれては、活動組織の取組状況の正確な確認をお願いいたします。

1.公金の執行について

・公金を活用する者としての自覚を持ち、改めて要綱・要領に基づき適切に交付金の取り扱うとともに、疑惑を招く恐れがある事務処理は行わないこと。

・交付金は、使用目的以外には、絶対に使用しないこと。

2.組織の適正な運営について

(1)日当の支払いについて

・日当については、実際の作業時間に対し、支払うこと。

また、支払単価は、組織で取り決めている単価で支払うこと。

・日当は必ず参加者本人に支払い、参加者本人が金額を確認したうえで、サインと受領日を記入してもらうこと

(2)会計事務について

・通帳と印鑑は別の役員が管理を行うなどして、必ず複数の役員で管理・処理を行い、1人で会計事務を行うことのないようにすること。

・交付金を一括で引き出し、手元に多額の現金を置いておくような管理は、行わないこと。

(3)書類管理について

・活動を行ったことを証明できるもの(写真・活動日報等)を、記録として残すこと。

・当該交付金に係る5か年分の関係書類は紛失することがないよう、組織で保管場所を定めたうえで保管すること。

(4)その他組織運営について

・監査員による監査日と総会の開催日は規定で定めた日数を守ること。

また、総会時には確実に監査報告を行い承認を得ること。

・総会後はすみやかに議事録を作成すること。議事録には全体数と参加者・欠席者・委任状の数を明記すること。

・構成員の死亡・転出等が判明したら、すみやかに構成員の名簿の更新を行うこと。

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